6/1 マイクロチップの法律がはじまりました。

とても分かりにくく誤解されていることが多いので一般の飼い主様が知っておいた方が良いことだけをお伝えします。

①2022年5月31日までにすでに犬猫を飼っていた人(ほとんどの人)は何もしなくて大丈夫です。
(ただし、すでに環境省が開設した登録サイトに登録(法定登録)された方は、登録内容に変更が生じた場合には変更する義務が生じます。)

②2022年6月1日以降に犬猫をブリーダーさんやペットショップから迎え入れた方は、すでにマイクロチップが装着されていて、環境省の登録サイトに登録(法定登録)されているので、変更登録をしなければなりません。(義務)

法律上の義務が生じるのは、この2点だけ知っておいたら大丈夫です。

推奨されていること(義務ではありません)

❶すでにマイクロチップが装着されている犬猫は、環境省の登録サイトへの登録(法定登録)をすることができます。ただし法定登録を行ったら①と同じで義務が生じるようになります。

❷マイクロチップがまだ入っていない犬猫は、マイクロチップを新たに入れることができます。
ただし、マイクロチップを装着したら環境省の登録サイトに登録(法定登録)する義務が生じます。

義務と推奨(義務努力)がゴッチャになっているようです。

とりあえず、いろいろ説明するとまたゴッチャになるので①と②だけ大事です。